COLUMN
生命保険の相続税非課税枠を活用する基本の考え方

相続財産というと、預貯金や不動産、自社株などをイメージされる方が多いかもしれません。しかし、生命保険の死亡保険金にも相続税がかかる場合があり、その一方で、生命保険ならではの非課税枠が設けられていることは、意外と知られていません。生命保険の非課税枠の仕組みを知っておくことは、相続について考える際の手がかりのひとつになります。
現行の相続税法上の取り扱いでは、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、500万円×3人=1,500万円までが非課税になる計算です。この非課税枠が適用されるのは、保険料を負担していたのが被相続人自身であり、受取人が相続人である場合が基本となります。
非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には、間違えやすいポイントがあります。相続放棄をした人がいても、その方は放棄がなかったものとして人数に含めて計算します。また、養子がいる場合は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までしか法定相続人の数に含められません(特別養子縁組による養子は実子と同様に扱われます)。民法上の法定相続人の考え方とは異なる部分があるため、注意が必要です。
生命保険の死亡保険金には、非課税枠以外にもいくつかの特徴があります。代表的なのが、受取人固有の財産として扱われ、遺産分割協議を経ずに受取人が直接受け取れるという点です。この特徴を活かして、相続税の納税資金の準備や、後継者以外の相続人への代償交付金の原資として活用されることがあります。
一方で、注意しておきたい点もあります。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく贈与税や所得税の対象になる場合があります。また、受取人が相続人にあたらない場合は、この非課税枠の対象とならない場合があります。契約している生命保険がどの組み合わせになっているかも、あわせて把握しておくことが望ましいといえます。
生命保険の非課税枠は、契約形態や法定相続人の数え方など、間違えやすいポイントを含む制度です。具体的な非課税額の計算や税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。
よくある質問
- Q. 非課税枠はどのように計算しますか?
- A. 現行の相続税法上の取り扱いでは、500万円×法定相続人の数で計算されます。相続放棄をした方がいる場合も、放棄がなかったものとして人数に含めます。具体的な計算は税理士等にご確認ください。
- Q. 受取人が相続人でない場合はどうなりますか?
- A. 非課税枠の対象は、相続人が受け取る死亡保険金です。相続人にあたらない方が受け取る場合は、この非課税枠の対象とならない場合があります。
- Q. 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで何が変わりますか?
- A. 組み合わせによって相続税・贈与税・所得税のいずれの対象になるかが異なります。契約時にどの組み合わせになっているか確認しておくことが大切です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務・法務判断については、税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。